不動産担保ローンが返却不能になった場合

2011/11/06 06:28

「不動産担保ローン」を利用すると、借り入れ可能な金額が、無担保のローンとは比べ物にならないほど高額になります。長期で借り入れる場合などでは、その金利の違いだけでも大きな差が開いてきます。またそれに伴って総返済額にも開きが出てくることとなります。これらの点を考えると、まとまった金額が必要になった場合には、かなり有利となって来るものと思われます。ただしかし、それなりの金額を金融機関から借りる訳ですから厳しい条件が提示されます。


銀行、信販系金融機関、一部の消費者金融が、「不動産担保ローン」の取り扱いをしています。借り入れを実行する時には、金融機関がその不動産に対する担保価値をしっかりと見極めたうえで根抵当権を設定してきます。根抵当権とは、決められた一定の限度額までその不動産上に設定された担保物件のことです。これが設定されていれば、金融機関側は借り入れた人に返済が不可能なケースが出てきても、その物件を売却して得られた金額から貸した金額を回収できるわけです。


借り入れた側が、どのような理由であれ「不動産担保ローン」の返済に行き詰った時には、金融機関はいつでもこの根抵当権にのっとって、その不動産を処分売却できるという事になっているのです。そして、その売却代金のうちから貸し付けていた金額をきちんと回収できるという訳です。金融機関側には、何の損失も出ないという仕組みです。不動産売買の契約時には、この根抵当権が設定されているかどうかをしっかりと確認して、あとあと悔いの無いようにしましょう。